消費税転嫁対措法にかかる違法行為が公表されました。

こんにちは。


 先週19日の中小企業庁のHPにて、

中小企業庁が調査をしたところ、A社が消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段

(買いたたき)の規定に違反する行為があったことが認められ、

公正取引委員会に対して適当な措置を取るよう請求したとの旨が公表されました。


 今回の話を簡単な例にします。 

例えば、A社が委託業者に対して税抜1,000円を支払っていたとします。

消費税が5%の時代、委託業者に払われる報酬は税込1,050円です。

これが税率が8%に上がった際に、通常では税抜価格を維持し、1,050円⇒1,080円へと支払総額が消費税分増えることになります。


 ところが、A社は『税込で1,050円』となるよう、委託業者への支払対価を通常よりも低く設定し(これが、『買いたたき』による転嫁拒否に該当します)、この水準での支払いを相当期間続けていた、とのことです。

 

買い手(元請け)は、売り手(下請け)との力関係によって、消費税率の転嫁を拒否してはいけないとされています。

 

 ほかにも、転嫁に応じる代わりになにか経済上の利益を提供させたり、本体価格(税抜)での交渉を拒否したり、公正取引委員会に報告することによる報復行為をすることも、措置法上の違反行為に該当します。

 措置法上の違反行為があると、中小企業庁は公正取引員会に対して適当な措置を取るように求めることとされています。


 最近は周囲でこういった転嫁拒否の話を聞くことは少なくなりました。

今回の公表内容も、数年前のことです。ただ、近々税率10%になることを想定し、単なる認識の誤りでこういった事が起きないよう、元請け側・下請け側が双方、注意しておく必要があります。


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